みなさんこんにちは。営業の石井です。
今日は昨日の続きを書きたいと思います。
「処理の違いは?」
一般廃棄物と産業廃棄物とでは責任の所在や処理方法が異なります。
【一般廃棄物】一般廃棄物の収集・運搬・処分の責任は市町村にあり、ほとんどの場合市町村自らが、
一般廃棄物用の処理施設によって行っています。
【産業廃棄物】産業廃棄物の排出責任は排出事業所にありますので、各事業者は産業廃棄物の収集・運搬・
処分の許可を持っている処理業者に委託されています。
リサイクル出来るものはリサイクルに回し、できないものは「保管」、「分別」が行われます。
保管所で再度分別を行った結果リサイクルできるようになったものはリサイクルへ、それ以外の物は
「中間処理」をして細かく砕いたり無害化させ「最終処分」を行います。
「一般廃棄物と産業廃棄物を混合しての処分は違法?」
一般廃棄物の収集・運搬は都道府県知事と一部政令市長の許可が必要になります。
このように処分に必要な許可が異なりますので、混合は違法となります。
例えば、解体工事現場でタンスなどの木製品を建物内に残したまま解体工事を行い、建物の廃材と一緒に
処分するケースは法律上は違法となる可能性があります。
この場合、事前に自分で粗大ゴミとして処分する、あるいは解体業者に一般廃棄物として処理してもらう
ことを約束するといった事が必要です。
ちょっと内容が難しかったかもしれませんが、悩んだら弊社か各市町村へお問合せして下さい。
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